社会保険労務士が取り扱う助成金制度は、厚生労働省が管轄するものとなります。

みなさんもご存じのように、内容は多岐にわたります。毎年のように運用ルールの改正もあります。それらの諸々の対応は、助成金の取り扱いが豊富な私たち社会保険労務士法人HRMがサポートいたします。

なぜ助成金制度があるのですか?

国すなわち厚生労働省が、事業者の皆様に助成金制度を示していることには当然ながら理由があります。平たくいえば「労働者の取り巻く環境をよくするため」です。そのために、労働者を使う立場にある経営者の皆様に、適正な労働環境を作ってほしくて助成金制度があります。

例えば、従業員の採用および定着について言うなら、すでに正社員として通常の働き方が出来ている人よりも、就労においてハンデを抱える人に関心をもってほしいといった思惑があるように感じます。

厚生労働省が取り扱う助成金制度の基本的な考え方からすると、欠点が目に付いてしまうと社員採用には二の足を踏まざるを得ないけれども、特技に着目するとすごく見どころがあるタイプの方が助成金制度の活用はやりやすいと言えます。

助成金制度は本当にたくさんあります

ごく一例を、その「就労においてハンデを抱える人」という観点から見てみましょう。

キャリアアップ助成金は、いわゆる非正規労働者に焦点をあてたものになります。正社員として豊富な経験を有する人から見れば、ハンデということになるわけですね。

特定求職者雇用開発助成金は、母子家庭の母等(この“等”には、様々な意味があります。単に母子家庭のみをイメージしないでくださいね)、高年齢者(60歳以上)、障害者を対象としています。

社会問題となって久しい育児や介護において、フルタイムの就労が難しい方に対する助成金制度もあります。

さらに言えば、短時間勤務に加えて「社員教育」に別途時間をかけることでその社員教育に助成金を使うこともできます。その際は、助成金申請においては事後報告ではなく、計画を届け出る必要はあります。

こと助成金制度の特徴から言いますと、「やっていただきたいこと(業務内容)を明確にする」「そのための所要時間を算出して、出勤シフトを決める」と、助成金制度とのシンクロ率が極めて高い労務管理体制を作れます。助成金申請(実際に受け取る)について言えば、非常に効率的なのは確かです。

この記事は私が書きました

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