年金の種類

「年金」と聞くと、どういうイメージを持ちますか?おそらく「65歳になるともらえるやつでしょ?」という回答がほとんどだと思います。

中には「どうせ年金なんか払っても将来もらえないんでしょ?」「払うだけ損」「意味が無い」など・・・ネガティブな回答も多くいただきます。

公的年金は、歳を取ってから受け取れる「老齢年金」だけではなく、一定の親族の方が亡くなった場合に残された親族が受け取れる「遺族年金」、身体や精神に障害を負ってしまった場合に受け取れる「障害年金」があります。

生命保険会社で扱っている死亡保険や個人年金保険、医療保険の様な商品を国で行っているのが公的年金制度の全容になります。

障害年金とは?

老齢、遺族、障害と3種類ある年金の中で、 今回は障害年金について説明していきます。

障害年金は、20歳~65歳未満の一定以上の障害を持った方が年金機構に対して請求でき、障害の状態が認められると支給されます。

障害年金が認められた場合、65歳にならなくても認められた時点で年金の受け取りが可能です。

どんな障害が対象なのか?

障害と言っても人によって、手足の障害であったり精神の障害であったりイメージが違うかと思います。

対象となる障害については、大きく分けると外部障害、内部障害、精神障害の3つに分けられます。

①外部障害・・・眼、聴覚、肢体など

②内部障害・・・呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、癌など

③精神障害・・・うつ病、統合失調症、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

まとめ

障害年金の請求は、20歳以上65歳未満の方が一定以上の障害を負った場合に請求する事ができ認められた場合、65歳を待たなくても年金の受け取りが可能です。

対象となる障害は、大きく分けて外部障害、内部障害、精神障害があり、障害の症状と日常生活の状況や仕事での制限等総合的に判断して障害年金の支給が決定されます。

障害の程度であったり障害の種類、請求方法が分からないなど、不明な点が多く、障害年金請求をしたいけどどうしたらいいか分からない方が、多くいらっしゃると思います。

当事務所では、そのような方々のお役に立ちたく、障害年金の無料相談を随時しております。気になる方は、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

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